隣の空き家が草ぼうぼう…勝手に草刈りしたらダメ?虫・不審火も心配なのに所有者がわからない

query_builder 2026/08/30
隣の空き家が草ぼうぼう…勝手に草刈りしたらダメ?虫・不審火も心配なのに所有者がわからない

「隣の空き家の草が伸び放題になっている」

「蚊や虫が増えて困っている」

「枯れ草が増えて、不審火や火事にならないか心配」

「役所に相談したけれど、持ち主は教えてもらえなかった」

こんなことで困っている方、意外と多いのではないでしょうか。

自分の家の庭なら、草が伸びれば自分で刈れば済みます。

でも、問題は隣の空き家や空き地です。

あまりに草ぼうぼうになっていると、

「もう自分で刈ってしまいたい」

と思うこともありますよね。

ところが、いくら近所に迷惑がかかっていたとしても、そこは他人の土地です。

「きれいにしてあげるだけ」でも勝手に入っていいとは限りません

「迷惑をかけるつもりではなく、むしろきれいにしてあげるのだから大丈夫では?」

と思ってしまいますが、所有者の承諾なく他人の土地へ入ったり、敷地内の草木を自由に刈ったりすることは、所有権などとの関係でトラブルになる可能性があります。

そのため、

「空き家だから誰も使っていないし、少しくらいなら大丈夫」

とは考えず、慎重に対応した方が安心です。

一方で、隣地から自分の敷地まで木の枝が越境している場合については、2023年4月の民法改正でルールが変わっています。

原則は所有者に切ってもらうことですが、

・切ってほしいと伝えても相当期間対応してもらえない
・所有者やその所在がわからない
・急を要する事情がある

といった一定の場合には、越境された土地の所有者が枝を切ることができる制度があります。

ただし、これは「隣の敷地に生えている草を自由に全部刈っていい」という話ではありません。

状況によって判断が変わるため、勝手に作業を始める前に専門家などへ確認することをおすすめします。

役所に聞いても、なぜ空き家の持ち主を教えてくれないの?

ここも近隣の方からすると、もどかしいところです。

「市役所なら固定資産税を誰が払っているかわかるでしょう?」

「住所くらい教えてくれてもいいのでは?」

と思いますよね。

しかし行田市でも、市が把握した空き家所有者などの情報を、近隣住民へ伝えることはできないと案内しています。

個人情報の問題があるためです。

一方で、何もできないわけではありません。

管理されていない空き家によって周辺の生活環境に悪影響が出ている場合、市が現地確認を行い、所有者や相続人を調査したうえで、適正管理について指導する場合があります。

ですから役所へ相談するときは、

「隣の空き家が気になります」

だけではなく、

「草が道路まで伸びています」
「蚊や害虫が大量に発生しています」
「枯れ草が多く火災が心配です」
「建物にも傷みがあります」

など、実際に困っている状況を具体的に伝えることが大切です。

写真を撮っておくのも一つの方法です。

草だけの問題ではありません

空き家の草ぼうぼうを「見た目が悪いだけ」と思ってはいけません。

放置された空き家では、

・蚊、ハチ、害虫の発生
・ネズミや野良猫などの住みつき
・枝や雑草の越境
・ゴミの不法投棄
・空き巣や不法侵入
・建物の倒壊や外壁の飛散
・枯れ草による火災への不安

など、いろいろな問題につながることがあります。

国も、管理されない空き家や所有者不明土地について、防災・防犯・衛生・景観など周囲への影響があるとして対策を進めています。

行田市でも、所有者に対して敷地内の草木が繁茂しないよう、定期的に除草や剪定を行うよう求めています。

でも一番困るのは「誰に言えばいいのかわからない」こと

近所に住む方にとって一番困るのは、実は草そのものより、

「所有者と連絡が取れない」

ということではないでしょうか。

役所に聞いても個人情報なので教えてもらえない。

手紙を出そうにも住所がわからない。

だからといって勝手に草を刈るわけにもいかない。

その間にも草はどんどん伸びる。

虫も増える。

夏場は枯れ草や不審火も心配になる。

「いったいどうしたらいいの?」

という状態になってしまいます。

空き家の所有者を調べる方法もあります

行田市では、空き家の所有者を調べたい場合、法務局で土地や建物の登記簿を確認する方法を案内しています。

登記簿には、原則として所有者の氏名や住所が記録されています。

ただし、相続登記がされていなかったり、昔の住所のままだったりすると、現在の所有者までたどり着けないこともあります。

その場合、司法書士や行政書士などの専門家へ相談する方法もあります。

空き家の持ち主の方にも知ってほしい

反対に、空き家を所有している方にもぜひ知っていただきたいことがあります。

「誰も住んでいないから、そのままでいい」

ではありません。

自分では気づかなくても、

隣の家では毎日蚊に悩まされていたり、

道路まで草が出ていたり、

枯れ草を見て

「火事になったらどうしよう」

と心配しているかもしれません。

行田市でも、空き家は私有財産であり、所有者等が適正に管理することが原則としています。

遠方に住んでいて自分では草刈りに行けない。

高齢になって管理できない。

相続したけれど、どうしたらいいかわからない。

そんな場合は、全部自分で抱え込む必要はありません。

草刈りや定期管理を頼む。

売却する。

貸す。

解体する。

誰かに使ってもらう。

方法はいくつもあります。

「まだ使える家」なら、空き家のままにしない選択も

mahalo不動産では、空き家について

「売った方がいいのか」

「貸せるのか」

「草刈りだけお願いしたい」

「遠方なので管理してほしい」

「相続したけれど何から始めればいいかわからない」

といったご相談にも対応しています。

空き家は放置するほど、草木も建物も傷みやすくなります。

そして困るのは所有者だけではなく、すぐ隣に暮らしている方かもしれません。

「誰も住んでいないから大丈夫」ではなく、誰も住んでいないからこそ管理が必要。

近隣の方が

「虫がすごい」

「火事が怖い」

「草を何とかしてほしい」

と思う前に、一度空き家の状態を確認してみてください。

そして、隣の空き家で困っている方も、一人で勝手に処理してトラブルになる前に、まず役所や専門家へ相談してみることをおすすめします。

空き家にも、近隣の方にも、いちばん良い解決方法を探していきたいですね。


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合同会社mahalo

住所:埼玉県行田市長野

電話番号:048-501-5792

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