【2026年最新版】相続には「一次相続」と「二次相続」がある!父から母へ、そして子どもへ。知らないと損をする相続の分け方

query_builder 2026/11/03
【2026年最新版】相続には「一次相続」と「二次相続」がある!父から母へ、そして子どもへ。知らないと損をする相続の分け方

相続には一次相続・二次相続という考え方があるのをご存じですか?父親が亡くなったとき、母親と子どもでどう財産を分けるかによって、その後の相続税や不動産の引き継ぎ方が変わることがあります。相続税の基礎控除や配偶者控除、実家や土地の相続について、一般家庭にも分かりやすく解説します。


相続は一度で終わるとは限らない。実は2回先まで考えることが大切です

先日、相続を経験された方から、興味深いお話を伺いました。

「父が亡くなったとき、母と子どもで財産をどう分けるか考えたんです。でも、母が亡くなったときの相続も考えておかないといけないんですよね」

そのお話を聞いて、改めて感じたことがあります。

それは、相続は、今ある財産をどう分けるかだけではなく、その次に誰が引き継ぐのかまで考えておくことが大切だということです。

実は相続には、

  • 一次相続

  • 二次相続

という2つの考え方があります。

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは大きな資産を持っている方だけの話ではありません。

自宅、土地、預貯金、生命保険などがある一般家庭にも関係するお話です。

1. 一次相続と二次相続って何?

例えば、お父様・お母様・子ども2人の4人家族で考えてみましょう。

一次相続:お父様が亡くなったとき

お父様が所有していた財産を、お母様と子どもたちが引き継ぎます。

二次相続:その後、お母様が亡くなったとき

今度は、お母様が所有していた財産を子どもたちが引き継ぎます。

つまり、父親から母親へ、そして母親から子どもへという2段階の相続です。

ここで重要なのは、最初のお父様の相続で、どのように財産を分けるかということです。

最初にお母様が多く相続すれば、その財産はお母様の所有財産となり、将来の二次相続で子どもたちが引き継ぐことになります。

一方、お父様の財産を最初から子どもたちにも分けておけば、お母様の相続財産に含まれない部分も出てきます。

この違いが、将来の相続税や不動産の名義変更などに影響する場合があります。

2. お母様が多く相続すると、なぜ税金が安くなることがあるの?

実は、日本には「配偶者の税額軽減」という制度があります。

これは、亡くなった方の配偶者が相続した財産について、次のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。

  • 1億6,000万円

  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、お父様の財産をお母様が多く相続しても、この制度によって一次相続の税負担が大きく軽減される場合があります。

「それなら、お母様が全部相続した方がいいのでは?」

そう思うかもしれません。

しかし、ここに注意点があります。

お母様が相続した財産は、お母様自身の財産と合わせて、将来の二次相続の対象になります。

しかも、二次相続では配偶者がいなくなるため、法定相続人の人数が減り、基礎控除額も小さくなることがあります。

つまり、最初の相続では税金が少なくても、2回目の相続で子どもたちの税負担が大きくなる可能性があるのです。

目先の相続税だけで判断しないことが大切です。

3. 子どもたちも最初から相続した方がいいの?

ここが今回、皆さんに知っていただきたいポイントです。

例えば、お父様が亡くなったときに、お母様だけでなく子どもたちも財産を相続する方法があります。

お母様の今後の生活に必要な財産を確保しながら、子どもたちにも一部を引き継ぐという考え方です。

こうすることで、お父様から子どもへ直接引き継がれた財産は、将来のお母様の二次相続の財産には含まれません。

ただし、子どもが先に相続した分についても、当然、一次相続の相続税計算の対象になります。

また、必ずしも母と子どもで均等に分けるのが正解ではありません。

お母様の生活費、年齢、健康状態、今後の住まい、預貯金の額などを考える必要があります。

法律で決められた相続割合も知っておきましょう

お父様が亡くなり、お母様と子どもが相続人になる場合、民法上の法定相続分は次のようになります。

相続人法定相続分
お母様1/2
子ども全員1/2

例えば子どもが2人なら、それぞれ1/4ずつです。

ただし、これは必ずこの割合で分けなければならないという意味ではありません。

相続人全員で話し合い、合意すれば別の割合で分けることもできます。

大切なのは、家族の事情に合った分け方を選ぶことです。

4. 相続税は、財産がたくさんある人だけの話?

実は、相続税には基礎控除という仕組みがあります。

計算方法は次のとおりです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と子ども2人の場合は、

3,000万円+600万円×3人

=4,800万円

となります。

つまり、相続税の計算上、基礎控除額は4,800万円です。

ただし、財産の評価や債務、葬式費用、各種特例などによって実際の課税価格は変わります。

「うちは普通の家庭だから関係ない」と思っていても、自宅の土地や建物、預貯金、生命保険などを合わせると、思っていた以上の財産額になることもあります。

特に不動産を所有している場合は注意が必要です。

土地は購入したときの価格ではなく、相続税評価額などによって評価されます。

また、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例によって土地の評価額を減額できる場合もあります。

相続税がかかるかどうかは、預貯金だけを見て判断しないことが大切です。

5. 例えば、こんな家庭はどう考える?

ここでは、よくある家庭を想定してみましょう。

  • 父親名義の自宅と土地がある

  • 預貯金もある

  • 母親はその家に住み続けたい

  • 子どもは2人

  • 母親の生活費も確保したい

この場合、考え方は一つではありません。

① お母様が多く相続する

住み慣れた自宅や生活資金をお母様が引き継ぐ方法です。

お母様の生活を守りやすい一方、二次相続で財産が多く残る可能性があります。

② 子どもたちにも最初から相続する

自宅はお母様の生活を優先し、預貯金などを子どもたちにも分ける方法などが考えられます。

将来のお母様の相続財産を減らせる可能性がありますが、お母様自身の生活資金を十分に確保することが必要です。

③ 不動産の分け方を工夫する

例えば、自宅はお母様が住み続けられるようにしながら、その他の土地や預貯金を子どもたちに引き継ぐ方法も検討できます。

また、配偶者居住権などを利用できるケースもあります。

ただし、不動産は単純に人数で分けられるものではありません。共有名義にする場合も、将来の売却や管理について考えておく必要があります。

どの方法がよいかは、財産の内容や家族関係によって異なります。

6. 不動産がある家庭こそ、相続前に考えてほしいこと

私たちmahalo不動産が特にお伝えしたいのは、不動産の相続です。

預貯金は分けやすいですが、土地や建物は簡単には分けられません。

例えば、

  • 父親名義の実家を母親が相続する

  • 子どもが遠方に住んでいて実家に戻る予定がない

  • 母親が亡くなった後、実家を誰が引き継ぐのか決まっていない

  • 兄弟姉妹で意見が合わず、売却もできない

  • 誰も住まなくなり、空き家になってしまう

こうした問題は、相続が発生してから初めて家族で話し合うと、時間も手間もかかります。

特に不動産は、誰が住むのか、誰が管理するのか、将来売却するのか、貸すことができるのかまで考えておくことが大切です。

相続は、税金の問題だけではありません。

家族の暮らしと、これからの住まいの問題でもあるのです。

7. 相続は「誰に何を残すか」を家族で考えることから始まる

今回のお話を通じて、私自身も改めて感じました。

相続というと、亡くなった後に財産を分ける手続きというイメージがあるかもしれません。

でも、本当は元気なうちに考えておくことが大切なのではないでしょうか。

例えば、こんなことを家族で話してみてください。

  • 今住んでいる家は、将来誰が住むのか

  • 親が亡くなった後、もう一方の親の生活費は十分か

  • 預貯金と不動産を合わせると、どのくらいの財産があるのか

  • 子どもたちでどのように引き継ぐのか

  • 実家を残すのか、売却するのか、賃貸にするのか

こうした話をすることは、決して縁起の悪いことではありません。

むしろ、残される家族が困らないようにするための、思いやりだと思います。


mahalo不動産からのメッセージ

私たちmahalo不動産は、行田市・熊谷市・羽生市を中心に、地域の皆様の不動産に関するご相談をお受けしています。

相続した土地や建物について、

「この家をどうしたらいいのだろう?」
「親が住まなくなった実家を売却したい」
「売るのはまだ早いので、賃貸にできるか相談したい」
「兄弟で相続した土地をどうするか悩んでいる」

そんなご相談もお気軽にお声がけください。

相続税の計算や節税対策は税理士などの専門家へ、不動産の売却・賃貸・活用については私たち不動産会社へ。

それぞれの専門家と連携しながら、皆様にとって納得できる方法を一緒に考えていきたいと思っています。

知らなかったから選べなかった、ではなく、知ったうえで家族に合った方法を選んでほしい。

それが、今回このお話をお伝えしたかった一番の理由です。

大切な財産を、次の世代へ気持ちよく引き継ぐために。

mahalo(ありがとう・感謝)の気持ちを込めて。

mahalo不動産

埼玉県行田市長野4-17-7
TEL:048-501-5792
mahalo不動産 公式ホームページ


※この記事は一般的な制度の説明です。相続税の計算や遺産分割の判断は、個別の事情によって異なります。実際の相続対策は税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。


----------------------------------------------------------------------

合同会社mahalo

住所:埼玉県行田市長野

電話番号:048-501-5792

----------------------------------------------------------------------
ハワイアン風地域密着の不動産広告