年末年始の実家じまい|家族会議で絶対に最初にやるべきことは?相続税・売却・空き家の注意点を解説

query_builder 2026/10/24
年末年始の実家じまい|家族会議で絶対に最初にやるべきことは?相続税・売却・空き家の注意点を解説

こんにちは!🌺 mahalo不動産です。

年末年始、久しぶりに実家に帰省する方も多いのではないでしょうか。

親が暮らしていた家。
家族で食卓を囲んだ部屋。
子どもの頃に遊んだ庭。
押し入れに残された、懐かしい写真や思い出の品。

そんな実家も、いつかは誰も住まなくなる日が来るかもしれません。

そして、いざ相続することになったとき、初めて気づくことがあります。

「実家を相続したけれど、何から始めればいいの?」

「兄弟で意見が違って、話が進まない」

「家を売ったら税金はいくらかかるの?」

「古い家を解体したほうがいい?」

「空き家のまま残しておくと、どんな問題があるの?」

実は、実家じまいは、単に家を片付けたり売却したりするだけの話ではありません。

相続人の確認、名義変更、税金、家財の整理、建物の管理、そして家族の気持ち。

いろいろなことが関係してきます。

だからこそ、年末年始に家族が集まる機会を利用して、少しずつ話し合っておくことが大切です。

今回は、行田市・熊谷市・羽生市・加須市周辺で不動産の売却や空き家についてお悩みの方に向けて、実家じまいを始める前に知っておきたいことをわかりやすくご紹介します。

🌺 1.実家じまいで絶対に最初にやるべきことは?

結論からお伝えします。

最初にやるべきことは、家を片付けることでも、解体することでも、売却先を探すことでもありません。

まずは、家族で「実家の現状を確認し、これからどうしたいのかを話し合うこと」です。

なぜなら、家族の話し合いが十分でないまま片付けや売却を進めると、後から思わぬ問題が起こることがあるからです。

例えば、こんなケースです。

長男は「実家を売却して管理の負担をなくしたい」と考えている。

一方、長女は「思い出があるから、できれば残しておきたい」と考えている。

別の家族は「将来、自分の子どもが住むかもしれない」と思っている。

誰も間違っているわけではありません。

それぞれに事情や思いがあるのです。

だからこそ、最初から売る、残すと決めつけず、まずは家族の考えを確認することが大切です。

家族会議で最初に確認したい5つのこと

① 実家には、今後誰かが住む予定があるのか?

② 不動産の名義は誰になっているのか?

③ 相続人は誰で、必要な話し合いができているのか?

④ 建物や土地には、どのような管理・維持費用がかかっているのか?

⑤ 売却・賃貸・維持のうち、どの方法を検討したいのか?

この5つを確認するだけでも、これから何をすればよいのかが見えてきます。

そして、もう一つ大切なことがあります。

家族会議では、その場で結論を出そうとしないこと。

まずは情報を集め、家族それぞれの希望を聞くことから始めましょう。

🏠 2.実家を相続したら、まず名義を確認しましょう

実家じまいを考えるうえで、忘れてはいけないのが不動産の名義です。

「親が亡くなったから、子どもが自由に売却できる」と思っていませんか?

実際には、誰が不動産を相続するのか、相続登記が済んでいるのかなどを確認する必要があります。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象です。一定の経過措置が設けられているため、古い相続だからといって放置しないようにしましょう。

詳しくは、法務省の公式案内をご確認ください。

【参考:法務省・相続登記の申請義務化について】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、遺産分割について話し合うことも必要になります。

相続人の間で意見がまとまらない場合や、長年名義変更をしていない場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

売却を考えている方は、早めに名義や相続関係を確認しておくことをおすすめします。

💰 3.相続税は必ずかかる?実家を相続したときの税金

実家を相続すると聞くと、「相続税がたくさんかかるのでは?」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、不動産を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があります。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。

相続財産から借入金などの債務や一定の葬式費用を差し引くなどして計算した課税価格の合計が、基礎控除額を超えるかどうかが一つの目安になります。

ただし、相続税の計算では、土地や建物だけでなく、預貯金や有価証券なども含めて確認する必要があります。

また、小規模宅地等の特例など、一定の要件を満たすことで評価額を減額できる制度もあります。

相続財産の評価や特例の適用によって結果は変わるため、具体的な判断は税理士などの専門家に確認しましょう。

相続税の申告期限にも注意!

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

「実家をどうするか、まだ決まっていないから」と先延ばしにしていると、申告や納税に必要な準備が遅れることもあります。

相続税がかかる可能性がある場合は、早めに税理士などに相談しましょう。

相続税については、財務省の公式案内も参考になります。

【参考:財務省・親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?】
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.html

🌿 4.相続した実家を売却するときにも税金がかかる?

ここは、ぜひ知っておいていただきたいポイントです。

相続税と、不動産を売却したときにかかる税金は別のものです。

相続した実家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税などがかかることがあります。

ただし、売却価格の全額に税金がかかるわけではありません。

一般的には、売却価格から取得費や売却にかかった費用などを差し引いて、譲渡所得を計算します。

例えば、相続した家を売却した場合でも、取得費や売却費用などによって税額は変わります。

親がその家を購入したときの契約書や領収書などが残っていれば、取得費を確認するための重要な資料になります。

古い家では、購入当時の資料が見つからないこともあります。

その場合も、すぐに諦めず、税理士などに確認してみましょう。

知っておきたい「空き家の3,000万円特別控除」

相続した実家の売却では、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

これは、相続した空き家の発生を抑制するための制度です。

ただし、どの空き家でも利用できるわけではありません。

建物の建築時期や相続前の居住状況、売却時期、売却価格など、さまざまな条件があります。

例えば、この特例には、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなどの要件があります。

また、一定の耐震基準を満たすことや、建物を取り壊して土地として売却することなど、売却方法に応じた要件もあります。

2024年以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合、控除額の上限が1人あたり2,000万円となるケースもあります。

この制度は、適用条件を満たせば税負担を軽減できる可能性があるため、相続した実家の売却を検討する際には、早い段階で確認しておきたい制度です。

「売却してから税金のことを考える」のではなく、売却を検討する段階で特例の対象になるか確認しておくことが大切です。

詳しい要件については、国税庁の公式案内をご確認ください。

【参考:国税庁・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

なお、特例の対象になるかどうかや、実際にどのくらい税金が軽減されるかは個別の状況によって異なります。税理士などの専門家に確認しましょう。

🧹 5.実家の片付けは、いきなり始めないで!

実家じまいで大変なのが、家の中の荷物の整理です。

家具、家電、衣類、食器、アルバム、書類……。

長年暮らしていた家には、たくさんの物が残されています。

「年末年始に家族が集まるから、一気に片付けてしまおう!」

そう考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、片付けを始める前に、少しだけ確認していただきたいことがあります。

それは、大切な書類や貴重品を、処分してしまわないことです。

例えば、次のような物は、先に確認しておきましょう。

・不動産の売買契約書や権利関係の書類
・固定資産税の納税通知書
・預貯金や保険に関する書類
・相続や遺言に関する書類
・土地や建物の測量図、図面など
・貴金属や通帳などの貴重品
・家族の思い出の写真や記録

これらは、相続手続きや不動産の売却を進める際に役立つことがあります。

また、家族の中には、残しておきたい物がある方もいらっしゃるでしょう。

片付けを始める前に、何を残すのか、誰が引き取るのかを話し合っておくと安心です。

荷物が多い場合は、一度にすべてを終わらせようとせず、必要な物と不要な物を分けながら、少しずつ進めていきましょう。

🏚️ 6.古い実家は解体したほうがいい?それとも残す?

空き家の相談でよく考えたいのが、建物を残すか、解体するかという問題です。

古い家を見ると、「もう住めないから解体したほうがいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、解体することが必ずしも最善とは限りません。

建物の状態や土地の立地によっては、建物付きで売却できる可能性もあります。

一方で、老朽化が進んでいる場合には、安全面などから解体を検討したほうがよいケースもあります。

大切なのは、解体を決める前に、複数の選択肢を比較することです。

解体する前に確認したい3つのこと

① 建物付きで売却できる可能性はある?

建物の状態や土地の条件によって、買主が見つかる可能性は異なります。

② 解体費用はいくらかかる?

建物の構造や大きさ、立地、残置物などによって費用は変わります。複数の業者に見積もりを依頼すると比較しやすくなります。

③ 解体後の固定資産税はどうなる?

住宅が建っている土地には、一定の要件のもとで住宅用地の税負担を軽減する特例があります。

建物を取り壊すと、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税などが増える場合があります。

また、建物を解体しても土地の管理が不要になるわけではありません。

だからこそ、解体費用だけで判断するのではなく、売却価格や維持費用、税金なども含めて考えることが大切です。

🏡 7.売却だけではない!空き家の賃貸活用という選択肢

実家を相続したとき、「売却するか、そのまま残すか」の二択で考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、建物の状態や立地によっては、賃貸として活用する方法も考えられます。

例えば、

・将来住む可能性があるので、今すぐ売却したくない
・思い出のある家を残しながら活用したい
・空き家を管理するだけでなく、収益につなげたい

こうした場合には、賃貸活用が選択肢になることがあります。

ただし、貸し出す前には、建物の安全性や修繕の必要性、賃貸需要、管理方法などを確認することが大切です。

修繕費用がかかる場合もありますし、入居者がすぐに見つかるとは限りません。

売却した場合と賃貸にした場合、それぞれの費用やメリットを比較し、ご自身やご家族に合った方法を考えましょう。

mahalo不動産では、不動産の売却だけでなく、賃貸についてのご相談にも対応しています。

「この家は貸せるのだろうか?」

「売却するか、賃貸にするか迷っている」

そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。

🌺 8.実家じまいで後悔しないための家族会議チェックリスト

ここまで、相続登記、税金、売却、解体、賃貸活用についてご紹介してきました。

最後に、年末年始の家族会議で確認しておきたい項目をまとめます。

□ 実家の現在の名義を確認した

□ 相続人が誰なのか確認した

□ 相続登記が済んでいるか確認した

□ 相続税の申告や納税が必要か確認した

□ 不動産の売却にかかる税金について調べた

□ 売却時に利用できる税制上の特例がないか確認した

□ 建物や土地の現在の状態を確認した

□ 家財や貴重品、重要書類を確認した

□ 解体する場合の費用や税金への影響を調べた

□ 売却・賃貸・維持の選択肢を比較した

□ 家族それぞれの希望を話し合った

すべてを年末年始のうちに終わらせる必要はありません。

まずは、家族で情報を共有し、次に何をするべきかを整理するだけでも十分な一歩です。

相続人の間で意見がまとまらない場合や、税金・法律の判断が必要な場合は、専門家の力も借りながら進めていきましょう。

🌈 9.行田市・熊谷市・羽生市・加須市周辺の空き家・相続不動産のご相談はmahalo不動産へ

実家じまいは、ご家族にとって大切な節目の一つです。

思い出があるから残したい。
管理が難しいから売却したい。
できれば賃貸として活用したい。

どの選択にも、それぞれの理由があります。

mahalo不動産では、不動産の売却や土地のご相談、賃貸物件のご相談など、地域の皆さまのお悩みに寄り添いながら対応しています。

例えば、こんなご相談もお受けしています。

「行田市で相続した実家を売却したい」

「熊谷市の空き家をどうしたらよいかわからない」

「羽生市や加須市にある土地を売りたい」

「古い家だけれど、賃貸として活用できる?」

「まだ売るかどうか決めていないけれど、相談したい」

不動産は、一つひとつ条件が異なります。

だからこそ、最初から答えを決めつけず、状況を確認しながら、売却や賃貸などの可能性を一緒に考えていくことが大切だと考えています。

埼玉県北部を中心に、近隣地域や群馬県東毛地区などの不動産についても、お気軽にお問い合わせください。

🌺 実家のこれからを考えることは、家族の未来を考えること

年末年始、久しぶりに家族が集まったら、少しだけ実家のこれからについて話してみませんか?

今すぐ売却する必要はありません。
今すぐ片付けを終わらせる必要もありません。

まずは、家族で話し合うこと。

そして、不動産の現状を知り、必要な情報を集めること。

そこから、実家じまいの第一歩が始まります。

大切な思い出を守りながら、これからの暮らしに合った選択を見つけていきましょう。

「何から始めればいいかわからない」

そんなときこそ、mahalo不動産にご相談ください。

売却するか、貸すか、残すか。

一緒に考えるところから、お手伝いいたします。🌺


🌺 mahalo不動産

空き家・相続した実家・土地売却・賃貸活用のご相談を承っています。

📞 電話:048-501-5792

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地域に寄り添い、一人ひとりのお気持ちを大切に。

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