法改正で変わった!隣の空き地・空き家から木や草が伸びてきたらどうする?切ってもいい?費用は誰が負担する?

query_builder 2026/08/04
法改正で変わった!隣の空き地・空き家から木や草が伸びてきたらどうする?切ってもいい?費用は誰が負担する?

「隣の空き家から庭木がどんどん伸びてくる…」

「草が自分の敷地まで入り込んできた。」

「落ち葉で雨どいが詰まり、毛虫まで発生して困っている。」

実はこのような相談は、mahalo不動産にも年々増えています。

以前は「勝手に切ってはいけない」と言われることが多かったのですが、令和5年(2023年)の民法改正により、一定の条件を満たせば、自分で越境した枝を切ることができるようになりました。

しかし、

「切った費用は?」
「道具代は?」
「ゴミ処分代は?」
「自分が全部負担なの?」

ここが一番気になるところではないでしょうか。

今回は分かりやすく解説します。


よくあるトラブル

実際によくある相談です。

・枝が駐車場まで伸びて車に傷が付く

・落ち葉が毎日大量に飛んでくる

・雑草が境界を越えてくる

・毛虫やハチが発生する

・カラスが巣を作る

・台風で折れそう

・防犯上も危険

これらは空き家が増えている現在、とても多いトラブルです。


まず知っておきたい「枝」と「根」の違い

意外と知られていません。

実は法律では扱いが違います。

原則としては

木の所有者に切ってもらう

これが基本です。

境界を越えていれば

自分で切ることができます。

つまり

根はOK

枝は原則NG

だったのです。


法改正で何が変わった?

改正後は一定の場合、

自分で枝を切ることが可能

になりました。

例えば

①所有者へお願いしたのに切ってくれない

「枝を切ってください。」

と伝えても放置。

相当期間が経過した。

この場合は自分で切れる可能性があります。

相当期間はケースによりますが、目安として約2週間程度と考えられています。


②所有者が分からない

空き家で

・相続人不明

・住所不明

・連絡が取れない

この場合も条件を満たせば自分で切ることができます。


③今にも危険

例えば

台風前

折れそう

電線に触れている

屋根を壊しそう

このような緊急性がある場合も対象になります。


一番気になる「費用」は誰が払う?

ここが皆さん一番疑問です。

例えば

高枝切りばさみ購入

チェーンソー

脚立

業者依頼

軽トラック

処分場への持ち込み

ゴミ袋

これら全部お金がかかります。

「迷惑しているのは自分なのに、さらにお金まで払うの?」

と思いますよね。

実は、

基本的には木の所有者へ費用請求できると考えられています。

これは、不当利得や不法行為の考え方に基づくものです。

ただし重要なのは、

相手が素直に支払うとは限らないことです。

もし支払いを拒否された場合は、最終的に裁判などの手続きが必要になる可能性があります。


草刈りも請求できる?

雑草の場合も同じです。

本来、

管理する責任は土地所有者にあります。

しかし、

勝手に全面的な草刈りを行う前に、

まず所有者へ連絡することをおすすめします。


もし業者へ依頼したら?

例えば

剪定費

25,000円

処分費

8,000円

合計

33,000円

これを請求できる可能性はあります。

しかし

・見積書

・写真

・作業前後

・請求書

これらは必ず保存しましょう。

証拠になります。


隣の土地へ入ってもいい?

以前は難しいケースもありましたが、

現在は

枝を切るために必要な範囲であれば、隣地を使用できる場合があります。

ただし、

必要最小限で、

相手への負担が少ない方法を選ぶ必要があります。


市役所は切ってくれる?

よくある質問です。

答えは

ほとんどの場合、市役所は切ってくれません。

枝や雑草の越境は、基本的に当事者同士で解決する民事上の問題とされています。


トラブルを避けるために

おすすめの順番はこちらです。

①写真を撮る

②日付入りで記録する

③所有者へお願いする

④内容証明など書面を残す

⑤改善しなければ専門家へ相談

⑥条件を満たせば切除を検討

この順番なら、後々のトラブル防止にもつながります。


空き家は「放置」が一番危険

空き家は

・木

・雑草

・害虫

・不法投棄

・防犯

・景観

様々な問題を起こします。

そして近隣トラブルは、不動産の資産価値にも影響することがあります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、隣人との関係が悪化してしまうケースも少なくありません。


mahalo不動産がお手伝いできること

mahalo不動産では

  • 空き家・空き地の管理相談
  • 相続した実家の売却相談
  • 所有者調査のアドバイス
  • 草刈り・庭木管理のご相談
  • 不動産売却・買取のご提案
  • 管理会社変更のご相談

など、地域に根ざしたサポートを行っています。

「隣の木が伸びて困っている」「所有者が分からない」「どこから手を付ければいいか分からない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

最後に

法律が改正されたことで、以前より解決しやすくなったケースは増えました。しかし、「切っていい場合」と「切ってはいけない場合」の判断を誤ると、かえってトラブルになることもあります。

だからこそ、感情的に対応するのではなく、法律に沿った手順で進めることが大切です。

「困ったらまず相談。」

それが、時間も費用も近隣関係も守る一番の近道です。

mahalo不動産は、行田市・羽生市・熊谷市を中心に、空き家・相続・土地管理・売却まで幅広くサポートしています。地域密着だからこそできるご提案がありますので、お気軽にお問い合わせください。


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合同会社mahalo

住所:埼玉県行田市長野

電話番号:048-501-5792

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